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長崎県立長崎工業高等学校同窓会会則

第1章
 総 則


第1条
本会を長崎県立長崎工業高等学校同窓会と称し、事務局を同校内におく。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、連絡を密にすると共に母校の発展のため尽力することを目的とする。


第2章
 事 業


第3条
本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 
1 母校発展のための教育支援
 
2 会員の学術研究の援助
 
3 会員の就職斡旋
 
4 会誌及び会員名簿の発行
 
5 その他本会の目的達成のために必要と認められた事業


第3章
 会 員


第4条
本会の会員は次のように区別する。
 
1 正会員
 
 (1) 長崎県立長崎工業高等学校及び長崎縣立長崎工業學校を卒業した人
 
 (2) 長崎県立長崎工業高等学校及び長崎縣立長崎工業學校にかつて在学した人
 
2 特別会員
 
 (1) 母校職員及び旧職員
 
 (2) 本会のために功績があり、幹事会並びに理事会で承認された人


第4章
 構 成


第5条
本会は前条の会員を以って構成する。
第6条
本部は長崎県立長崎工業高等学校内に設け、各支部及び会員との連絡に当たる。
第7条
支部は5名以上の会員が居住する地域又は勤務する職場に設けることができる。


第5章
 役員及び役員会


第8条
本会に次の1役員、2調査、3理事をおく。選出及び任務は次の通りとする。
 
1 役員
 
 (1)会長(1名)   会員の推薦により総会で承認され本会の代表として会務統轄する。
 
 (2)副会長(若干名) 会長の推薦をえて総会で承認され会長を補佐し、会長事故あるときは会務を統括する。
 
 (3)事務局長(1名) 会員の中より会長が指名し、会務の運営にあたる。
 
 (4)幹事(若干名)  会員中より会長が指名し、会務について会長へ助言する。
 
2 監査(2名)    会員中より会長が指名し会務並びに会計の監査を行う。
 
3 理事(若干名)   会員(クラス中)より互選され、総会の承認をえて、本会と会員間の連絡を円滑にする。
              また、理事の中より各学年代表として代表理事をおく。
第9条
本会に名誉会長・顧問・相談役および参与をおくことができる。
 
1 名誉会長     幹事会および総会で承認された者
 
2 顧問(若干名)   前会長、母校学校長並びに幹事会および総会で承認された者
 
3 相談役(若干名)  会長の推薦により、総会の承認を受けた者
 
4 参与(若干名)   会長の指名をうけ、総会の承認を受けた者
 
名誉会長、顧問、相談役、及び参与は会長の諮問により、会議に出席して意見をのべることができる。
第10条
役員の任期は2ヵ年とする。留任は妨げない。
第11条
1 三役会は第8条1(1)(2)(3)の役をもって構成し、会務諸般を協議執行する。
 
2 幹事会は第8条1(4)の役員をもって構成し、会務について会長に助言する。
 
3 理事会は第8条3の役員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
第12条
幹事会並びに理事会の議決は出席者の過半数以上の賛成が必要である。


第6章
 会 計


第13条
本会は入会金積立金として、在学中毎月250円、卒業時に3000円徴収する。
第14条
正会員は、一口(一口:1000円)以上の年会費を納入する。本会に必要な経費は毎月徴収する会費・入会金
    その他の収入之に充当する。
第15条
本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。


第7章
 総 会


第16条
総会での議事は次の通りとする。
 
1 母校発展のための教育支援年間運営方針の決定
 
2 会則の会廃
 
3 役員の改選
 
4 会務、会計報告
 
5 その他
第18条
臨時総会役員会・幹事会並びに理事会・会員等の多数の要望があった場合、会長が召集する
第19条
総会に於ける議決は出席者の過半数以上の賛成が必要である。


 
 附 則


第20条
慶弔育英及び特別研究援助に関する細則は別に定める。
第21条
本会につぎの帳簿を置く。
 
1 会則
 
2 会員名簿
 
3 会議録
 
4 会計簿
 
5 財産目録
 
6 備品台帳
 
7 予決算書
 
8 寄付者芳名録
 
9 その他必要と認める帳簿
第22条
会員は住所・氏名等に変更があった場合、本部に連絡しなければならない。

    平成11年 7月30日
・・・・一部改正
    平成12年 6月24日
・・・・一部改正
    平成18年 12月8日
・・・・一部改正
    平成20年 3月1日
・・・・一部改正

同窓会について

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